ドバイでファミリーオフィスを設立する方法

投稿:2025年11月29日更新:2025年11月30日ブログ

ドバイは世界屈指の富の集積地として知られていますが、単なる不動産投資の対象地ではなく、家族の資産を次世代に引き継ぎ、効率的に運用するための拠点として注目されています。特に超富裕層の間では、プライバシーを守りながら複雑な資産ポートフォリオを一元管理できるファミリーオフィスの設立が急速に増加しており、2024年時点でドバイ国際金融センター(DIFC)だけで800を超えるファミリーオフィスが登録されています。本記事では、ドバイでファミリーオフィスを設立する際に必要な手続きと、税務面での重要な検討事項について詳しく解説いたします。

ドバイのファイナンシャル地区

ファミリーオフィスとは何か

ファミリーオフィスは、単一の富裕層家族またはそのグループの資産管理と富の保全を専門とする私的な組織です。日本語では「家族資産管理会社」と表現されることもあります。単なる投資顧問サービスとは異なり、ファミリーオフィスは投資運用のみならず、不動産管理、相続計画、後継者育成、慈善活動の統括、法務面でのサポート、ライフスタイル管理など、家族の総合的なニーズに対応する包括的なプラットフォームとして機能します。

ドバイのようなプライバシー保護と税務効率に優れた地域では、ファミリーオフィスは以下のような機能を担当します。

まず、資産管理と投資運用です。複数の資産クラスにまたがるポートフォリオの一括管理、国際投資の監視、リスク管理を行います。次に、相続計画と世代間資産承継があります。遺言書の策定、信託構造の構築、後継者育成プログラムの実施を通じて、スムーズな世代交代を実現します。そして、法務・税務コンプライアンスも重要な役割で、複数国の法律要件への対応、節税戦略の立案、規制当局への報告義務の履行を担います。

さらに、不動産資産の管理、慈善活動や寄付戦略の統括、家族のライフスタイルに関わる各種サービス提供なども含まれます。これらの多岐にわたる機能を一つの法的框組の下で実現することが、ドバイでファミリーオフィスを設立する主な目的なのです。

ドバイにおけるファミリーオフィスの利点

ドバイがファミリーオフィスの設立地として急速に人気を集めている理由は複数あります。

最大の利点は税制の優遇です。ドバイ国際金融センター(DIFC)、ドバイ・マルチコモディティ・センター(DMCC)、アブダビ・グローバル・マーケット(ADGM)などのフリーゾーンでは、個人の所得税率がゼロです。これは日本や欧米の高い個人所得税率と比較して、極めて魅力的な条件となります。

次に、規制環境の柔軟性があります。これまでドバイは「タックスヘイブン」と呼ばれることがありましたが、2023年から段階的に法人税(税率9%)が導入されており、国際的な透明性要求にも対応しています。同時に、ファミリーオフィス構造に対しては特別な規制レジームが設計されており、単純な税回避スキームではなく、正当なビジネス実体を伴う家族資産管理であれば、きわめて効率的な税制メリットを享受できるようになっています。

さらに、プライバシー保護も大きな要因です。DIFC や DMCC では、ファミリーオフィスに関する情報は私的登録簿に記録され、一般には非公開です。多くの超富裕層にとって、資産規模や保有資産の内容を秘密に保つことは、セキュリティと品位の観点から極めて重要であり、ドバイのプライバシー水準はこの要望に応えています。

また、地政学的な優位性も挙げられます。ドバイはアジア、ヨーロッパ、アフリカの交差点に位置する戦略的なハブです。特にアジア太平洋地域の富裕層にとっては、シンガポールや香港よりも規制が柔軟で、かつ中東・アフリカ市場へのアクセスが容易です。さらに、ドバイには世界的な銀行、資産運用会社、法律事務所が集中しており、一流の専門家サービスへのアクセスが充実しています。

加えて、政治的安定性と安全保障も重要です。アラブ首長国連邦は中東地域で最も安定した国の一つであり、キャピタルフライトのリスクが低いと判定する国際投資家も多いのです。このように多層的な利点がドバイをファミリーオフィスの設立地として最適な選択肢にしているのです。

設立地の比較 DIFC DMCC ADGM
最小資産要件 5,000万ドル 100万ドル相当 最小要件なし(推奨:1,000万ドル)
法人税率 0%(フリーゾーン内) 0%(フリーゾーン内) 0%(フリーゾーン内)
個人所得税率 0% 0% 0%
許可取得期間 7~10営業日 約10営業日 20~30営業日
年間ライセンス料 約3,000~10,000ドル 約500~1,500ドル 約2,000~5,000ドル
事務所費用(年間) 30,000ドル以上 15,000ドル以上 15,000ドル以上

ファミリーオフィスの種類

ドバイで設立できるファミリーオフィスは、大きく二つのカテゴリーに分かれています。

シングルファミリーオフィス(SFO)

シングルファミリーオフィスは、単一の家族またはそのグループのみに対してサービスを提供する非営利型の家族資産管理機構です。SFOの主な特徴は、規制負担が比較的軽いという点です。DIFCの2023年改正規則により、SFOは指定非金融事業(DNFBP)として登録する必要がなくなり、行政手続きが大幅に簡素化されました。

また、SFOは非営利ベースで運営されるため、対外的なサービス提供による収益化は許されません。その代わり、家族内部での資産管理、相続計画、投資決定などを完全にコントロールでき、プライバシーと透明性のバランスを家族の意向に合わせて調整することができます。

SFOが提供できるサービスには、投資運用、不動産管理、継承計画、フィランソロピー戦略立案、会計・税務管理、ライフスタイルマネジメントなどが含まれます。これらのサービスは外部の専門家(弁護士、税理士、資産運用者)と協働して提供されるケースが多いです。

一方、DIFCでSFOを設立する際の最大の要件は、家族全体の純資産が5,000万米ドル以上であることです。この要件は2023年に1,000万ドルから引き上げられました。この純資産とは、流動資産に限らず、不動産、事業持分、美術品、その他の資産を含めた広い概念であり、また複数の家族構成員が保有する資産を合算して判定されます。

マルチファミリーオフィス(MFO)

マルチファミリーオフィスは、複数の関連のない家族に対してサービスを提供するファミリーオフィスです。MFOは営利事業として運営され、複数の家族の資産を一つのプラットフォームで管理することで、スケールメリットを享受できます。

MFOの利点は、運営コストが分散されるため、個別のSFOよりも1家族あたりのサービス利用料が低くなる可能性がある点です。また、複数の家族の資産管理経験を活かした高度な投資戦略やテクノロジーの導入もしやすくなります。

一方、規制負担はSFOより重くなります。MFOが投資管理、信託サービス、金融仲介など「限定的サービス」を複数家族に対して提供する場合、ドバイ金融サービス庁(DFSA)からの追加的な許認可が必要になります。また、マネーロンダリング防止(AML)やコンプライアンス要件も厳格になります。

MFOはDMCCやJAFZA、DWTCなどの他のフリーゾーンでも設立可能で、各フリーゾーンが独自の規制枠組みを提供しています。

ファミリーオフィス会議室

日本人がドバイでファミリーオフィスを設立する際の特別な考慮事項

日本の個人がドバイでファミリーオフィスを設立する際には、日本側の税制要件も同時に検討する必要があります。これは極めて重要な点です。

非居住者としての税務地位

日本の税法では、個人の納税義務は「居住者」か「非居住者」かで大きく異なります。ドバイに移住し、以下のいずれかの条件を満たす場合は、日本の非居住者として扱われます。

まず、ドバイに1年以上継続して居住することが通常必要とされる職業を有していること、次に、外国籍を取得またはドバイ永住許可を取得し、日本に配偶者や親族を置いていない場合、そして第三に、ドバイに恒久的な住居や事務所を有しており、日本への回帰の可能性が客観的に低いと判定される場合があります。

非居住者と認定されると、日本での納税義務は「日本国内源泉所得」に限定されます。これは、ドバイで発生した利益に対して日本で追加的な所得税課税を受けないことを意味します。ただし、日本に不動産を保有している場合の賃料収入や、日本の会社の役員報酬など、特定の国内源泉所得には依然として課税が及びます。

非居住者地位の証明

日本の税務当局に対して非居住者の地位を主張する際には、客観的な証拠が重要です。具体的には、以下の書類が有用です。

ドバイでの住居契約書(Ejari)、ドバイで就業している場合の給与証明書、ドバイの銀行口座の通帳、子どもの学校在籍証明など、日本との継続的な生活基盤を示す証拠が重要です。同時に、日本側では住民票を転出し、必要に応じて納税管理人を届け出ることが推奨されます。

また、ドバイの税務当局(連邦税務庁、FTA)から税務居住者証明書を取得することで、日本とドバイ間の租税条約に基づき、二重課税を回避することができます。この証明書の取得は、申請後1~3週間程度で完了するのが一般的です。

タックスヘイブン対策税制の適用判定

日本側でもう一つ重要な検討事項は、タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)の適用判定です。この税制は、日本の内国法人または居住者が、税率が著しく低い国の外国子会社に利益を移転して租税回避を行うことを防止するための制度です。

ドバイでファミリーオフィス会社を設立した場合、その会社がタックスヘイブン対策税制の対象になる可能性があります。判定基準は複雑ですが、簡潔には以下の通りです。

まず、日本の親会社等がドバイの子会社の議決権株式の50パーセントを超える場合に限定されます。その上で、子会社が「特定外国関係会社」(ペーパーカンパニーなど実態のない会社、或いは租税に非協力的な国に本店がある会社)に該当しなければ、ドバイでの事業が真実の「経済活動基準」を満たしているか判定されます。

経済活動基準とは、ドバイに実際の事務所があり、事業を自ら管理・支配し、主として関連者以外と取引を行っているなど、実質的な事業活動が存在することを意味します。シングルファミリーオフィスとして家族の資産管理を行う場合、取引相手がすべて家族関連エンティティ(家族信託、ファンデーション等)であるため、この「非関連者基準」を満たさない可能性があります。

このため、タックスヘイブン対策税制の適用対象になる危険性が存在し、日本側で子会社の利益が合算課税されるケースもあり得ます。この判定は個別の事業形態に依存するため、設立前の事前確認が不可欠です。

ドバイでのファミリーオフィス設立プロセス

次に、実際の設立手続きを解説します。各フリーゾーンにより若干の相違はありますが、基本的な流れは共通しています。

ステップ1 法的構造と設立地の選択

最初に、シングルファミリーオフィスか、マルチファミリーオフィスかを判定し、どのフリーゾーンで設立するかを決定します。選択肢としてはDIFC、DMCC、ADGM、DWTC、JAFZA、RAKEZなどが考えられます。

前述の通り、DIFC は最低資産要件(5,000万ドル)が高い代わり、規制の成熟度と国際的な信用度が高いという特徴があります。一方、DMCCやADGMは最低資産要件が低く、設立手続きも迅速です。家族の資産規模、国際的な事業展開の程度、プライバシー保護の優先度などに応じて、最適なフリーゾーンを選定することが重要です。

ステップ2 必要書類の準備と事前相談

次に、以下の書類を準備します。

家族全員のパスポートコピー、経歴書、現在の住所証明書(公共料金の領収書、銀行口座の通知書など)があります。さらに、資産構成を示す書類が必要で、これには銀行口座の残高証明書、不動産登記簿謄本、株式証券口座の明細、その他の資産に関する書類が含まれます。

加えて、資産の出所を説明する文書が重要です。多くの場合、事業による蓄積、相続、投資収益など複数の源泉から資産が形成されているため、各源泉について時系列で説明する必要があります。このドキュメンテーションが不十分な場合、規制当局の審査が長期化することもあります。

さらに、事業計画書を準備する必要があります。これには、ファミリーオフィスが提供するサービスの内容(投資運用、不動産管理、相続計画など)、予定される従業員数、管理する資産の概要、予想される運営費などを記載します。DIFCなどの金融センターでは、特にこの事業計画書の内容精度が、審査期間の長短を大きく左右します。

ステップ3 会社名の仮登録と事前承認

会社設立に先立ち、会社名の仮登録を申請します。各フリーゾーンの指定する書式を用いて、提案した会社名が利用可能か確認する手続きです。通常2~3営業日で結果が通知されます。

その後、コーポレート・サービス・プロバイダー(CSP)と呼ばれる登記代理人を選定し、フリーゾーン当局に対して事前承認申請(プレリミナリーアプリケーション)を提出します。この段階で、ファミリーオフィスとしての適格性、資産の出所、事業計画の妥当性などについて、初期審査が実施されます。

ステップ4 正式な設立申請と登録

事前承認が得られた後、正式な設立申請書を提出します。このタイミングで、以下の追加書類も併せて提出する必要があります。

会社の定款と基本規則(MOA・AOA)、取締役と主要株主の詳細情報、利益相反管理ポリシー、コンプライアンスオフィサーの指定、コーポレートガバナンス規則などです。

また、事務所スペースの賃貸契約書(リース契約)も必要です。各フリーゾーンは物理的なオフィススペースの存在を要求しており、バーチャルオフィスは不許可です。DIFC内のビジネスセンターから専用執務室まで、様々なサイズと賃料帯のオフィスが提供されています。

ステップ5 ライセンス取得と開業

申請書の審査を経て、ファミリーオフィスのライセンス(Eライセンス)が発行されます。DIFCの場合、通常7~10営業日で完了するのに対し、ADGMでは20~30営業日を要する傾向があります。

ライセンス発行後は、銀行口座の開設、コーポレート・サービス・プロバイダーの正式な契約、スタッフの採用(必要に応じてビザ申請)などの手続きが進行します。

ビジネスドキュメント作成

ドバイでのファミリーオフィス運営における税務上の考慮事項

ドバイでファミリーオフィスを設立・運営する際には、複数の税制要件が発生します。これらを十分に理解し、事前に対策を講じることが極めて重要です。

法人税と付加価値税(VAT)

2023年6月1日以降、ドバイを含むUAE全域で9%の法人税が導入されました。ただし、フリーゾーン内のファミリーオフィスは0%の税率が適用されます。

一方、付加価値税(VAT)の納税義務判定は別です。ファミリーオフィスが年間売上高375,000AED以上の収益をドバイ国内で計上する場合、VAT登録義務が発生します。ただし、ファミリーオフィスの場合、家族内部での資産管理からは収益が発生しないため、VAT納税義務を回避できるケースが大多数です。

しかし、ファミリーオフィスが外部の顧客に対してコンサルティングサービスを提供するなど、営利事業を行う場合は、VAT登録義務が生じる可能性があります。

外国税額控除と二重課税回避

ドバイで発生した法人税(または該当する場合の納税)と、日本で納付する税金の間に二重課税が生じるケースがあります。これを回避するため、租税条約に基づく外国税額控除制度が利用可能です。

日本とアラブ首長国連邦の間には租税条約が締結されており、配当、利子、使用料などの特定の所得について、源泉徴収税率の軽減が認められています。ファミリーオフィスから日本の親会社等への配当支払いがある場合、租税条約届出書を事前に提出することで、源泉徴収税率を10~15%に軽減することが可能です。

ファンデーションと透明性

ドバイ(特にDIFC)でファミリーオフィスと併せてファウンデーション(家族財団)を設立するケースが増えています。ファウンデーションは、相続計画や慈善活動の基盤として機能します。

UAE連邦法人税法第17条により、特定の要件を満たすファミリーファウンデーションは「透明性」(税務透過性)の対象となり、ファウンデーション自体には法人税が課されず、受益者レベルでの課税が生じるという扱いになります。ただし、ファウンデーションが純投資目的の場合(受取配当や利息など受動的所得のみ)と、事業活動を伴う場合で税務扱いが異なるため、事前の確認が必須です。

ドバイのファミリーオフィス設立に要する費用

ドバイでファミリーオフィスを設立し、初年度に運営するために要する総費用は、選択するフリーゾーン、オフィスサイズ、スタッフ規模、提供するサービスの範囲によって大きく異なります。

費用項目 目安金額
会社名仮登録申請料 約800米ドル
会社設立申請(私有責任会社) 約8,000米ドル
商用ライセンス発行料 約12,000米ドル
DIFC事務所賃料(年間小規模) 48,000~72,000ドル
DMCC事務所賃料(年間小規模) 18,000~36,000ドル
専門家サービス費用(初年度) 25,000~100,000米ドル
初年度合計(小規模SFO) 約50,000~80,000米ドル

登記・ライセンス取得関連費用

会社名の仮登録申請料は約800米ドル、会社設立申請(私有責任会社)は約8,000米ドル、商用ライセンス発行料は約12,000米ドルが一般的です。データ保護通知の費用は約500米ドル、年次更新は約250米ドルです。

オフィス賃貸費用

DIFCの場合、フレックスデスク提供のビジネスセンターで月額約2,000~3,000米ドル、専用小規模オフィスで月額約4,000~6,000米ドル、テナント・フィットアウトオフィス(改装設営)で月額$55/平方フィート以上という相場です。

DMCCの場合、より低価格で、フレックスデスクが月額約500~1,000米ドル、小規模オフィスが月額約1,500~3,000米ドル程度となっています。

初年度は年間契約が標準であるため、オフィス費用だけで18,000~72,000米ドルを要することになります。

ビザ・移民関連費用

ファミリーオフィスのスタッフ(家族構成員および外部雇用者)の就労ビザ取得に要する費用があります。確立証カード申請が約630米ドル、PSA預金が約682米ドル、ビザ1件あたり約1,500米ドルから始まります。複数名の駐在者ビザが必要な場合、大きな費用項目になります。

結論・まとめ

ドバイでファミリーオフィスを設立することは、グローバルに分散した資産を効率的に管理し、次世代への円滑な承継を実現するための優れた選択肢となり得ます。DIFC、DMCC、ADGMなどの金融センターが提供する規制枠組みは、世界的な水準を満たしており、プライバシー保護、税務効率、投資の自由度といった多くの利点をもたらします。

一方で、ファミリーオフィスの設立・運営には複雑な法務、税務、規制上の要件が伴い、特に日本からの駐在者にとっては、日本側の税制との調整が極めて重要になります。タックスヘイブン対策税制の適用判定、非居住者地位の証明、納税管理人の届出、租税条約の活用など、個別に高度な専門知識を要する事項が多数あります。

ドバイでのファミリーオフィス設立を成功させるためには、ドバイ現地の法律顧問・税理士とともに、日本側の税理士・公認会計士との十分な連携のもとで、計画段階から詳細な検討を進めることが不可欠です。また、設立後も継続的なコンプライアンス管理と規制変更への対応が必要になります。

ドバイ国際金融センターやドバイ・マルチコモディティ・センター、アブダビ・グローバル・マーケットなどは、すべて日本の大手会計事務所や法律事務所も進出しており、適切なアドバイスを受ける環境が整備されています。当事務所でも、ドバイでのファミリーオフィス設立に関する日本側の税務面でのコンサルティングと、ドバイ現地の専門家ネットワークとの連携を通じて、包括的なサポートを提供させていただいています。

資産の国際化、家族構成の複雑化、規制環境の変化など、現代の富裕層が直面する課題に対応するため、プロフェッショナルなアドバイスに基づいた戦略的なアプローチをお勧めいたします。ご質問や具体的なご相談がおありでしたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 このブログを書いた人

税理士・公認会計士(日本・UAE)。ドバイ在住。日本とドバイで会計事務所を経営しています。税務顧問や会計監査、ドバイへの移住支援を行っています。

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