国外転出時課税制度の概要
国外転出時課税制度は、平成27年7月1日から施行されている税制で、国外に移住する富裕層による租税回避を防ぐことを目的としています。
この制度が適用される対象者は、以下の2つの要件を両方満たす居住者です。
対象者の要件
- 出国時に所有する対象資産の価額の合計額が1億円以上であること
- 出国前の10年以内に国内在住期間が5年超であること
なお、外国籍の方であっても上記の要件を満たせば対象となります。ただし、一定の在留資格(外交、教授、芸術、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、短期滞在、留学など)で滞在していた期間は、国内在住期間から除外されます。
対象となる資産は「有価証券等」
国外転出時課税の対象となる資産は、株式や投資信託などの有価証券等です。具体的には以下のものが該当します。
- 有価証券(上場株式、非上場株式、投資信託など)
- 匿名組合契約の出資の持分
- 未決済の信用取引
- 未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)
一方で、現金や預貯金、不動産、暗号資産(仮想通貨)は対象外です。つまり、不動産を多く保有していても株式を保有していなければ本制度の対象にはなりません。また、NISAやiDeCoで保有している有価証券も1億円判定には含まれる点に注意が必要です。
非上場株式の評価方法
非上場会社のオーナーにとって重要なのは、自社株式の評価額がどのように算定されるかという点です。取引市場がない非上場株式は、以下の方法で評価されます。
| 評価区分 | 評価方法 |
|---|---|
| 売買実例があるもの | 最近の売買価格のうち適正と認められる価額 |
| 類似会社の株価があるもの | 類似会社の株価に比準した価額 |
| 上記以外のもの | 1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額 |
多くの非上場会社は「純資産価額方式」により評価されることになります。
純資産価額方式では、相続税評価額による純資産価額から帳簿価額による純資産価額の差額に対して法人税等相当額(37%)を控除した金額が株式の評価額となりますが、国外転出時課税においては、この法人税等相当額の控除は行わない点に注意が必要です。
また、会社が保有する土地や上場株式については、相続税評価額ではなく時価で評価する必要があるため、会社に含み益のある不動産があるケースでは株価が大きく上昇する可能性があります。
課税シミュレーション
それでは、具体的にどの程度の税金が発生するのかシミュレーションしてみましょう。国外転出時課税の税率は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)です。住民税については、出国後は賦課期日(1月1日)に日本に居住していないため、原則として課税されません。
シミュレーション結果
| ケース | 株式時価 | 取得価格 | 含み益 | 課税額 |
|---|---|---|---|---|
| ケース1 | 2億円 | 1,000万円 | 1億9,000万円 | 約2,910万円 |
| ケース2 | 1.5億円 | 5,000万円 | 1億円 | 約1,532万円 |
| ケース3 | 3億円 | 100万円 | 2億9,900万円 | 約4,579万円 |
上記のシミュレーションから分かるように、含み益が大きいほど課税額も大幅に増加します。特に、設立直後から株式を保有しているスタートアップオーナーの場合、取得価格が低いため、含み益のほぼ全額が課税対象となり、数千万円の税負担が発生する可能性があります。
納税猶予制度の活用
国外転出時課税には、納税猶予の特例が設けられています。以下の要件を満たすことで、出国から最長10年間納税を猶予することができます。
納税猶予の適用要件
- 出国の日までに所轄税務署へ納税管理人の届出を行うこと
- 確定申告書に納税猶予の適用を受ける旨を記載すること
- 確定申告書の提出期限までに、猶予される所得税額及び利子税額に相当する担保を提供すること
納税猶予期間は原則5年ですが、「納税猶予の期限延長届出書」を提出することでさらに5年延長することが可能です。
非上場株式を担保として提供する場合
非上場株式を保有しているオーナーが納税猶予を受ける際、非上場株式そのものを担保として提供することができます。
従来は、株券不発行会社の場合、わざわざ株券を発行する必要がありましたが、令和5年度税制改正により手続きが簡素化されました。令和5年4月1日以降は、質権の設定を行うことで、株券不発行のままでも非上場株式を担保として提供できるようになっています。
オーナーが注意すべき実務ポイント

非上場会社のオーナーが海外移住を検討する際には、以下の点に特に注意が必要です。
出国前の確認事項
- 自社株式の現在の評価額を正確に把握する(純資産価額方式で評価し、1億円以上かどうかを確認)
- 過去10年以内に国内在住期間が5年超かどうかを確認
- 出国予定日の3か月前の日が評価基準日となる場合があるため、余裕をもった準備が必要
出国前に行うべき手続き
- 納税管理人の届出(出国日までに税務署へ提出)
- 納税猶予の申請(担保の準備を含む)
- 必要に応じて株式評価の専門家への相談
また、出国後も納税猶予期間中は毎年「継続適用届出書」を翌年3月15日までに提出する必要がある点も忘れてはなりません。
資産管理会社を保有するケース
オーナーの中には、事業会社の株式を直接保有するのではなく、資産管理会社(持株会社)を通じて保有しているケースもあります。
この場合、資産管理会社の株式の評価額が1億円以上であれば国外転出時課税の対象となります。資産管理会社に負債がなく、資産が事業会社株式のみであれば、資産管理会社の時価は「事業会社の株価×保有株数」となり、結果として事業会社の株価が高ければ資産管理会社の株式価値も1億円以上となる可能性があります。
まとめ
国外転出時課税制度は、1億円以上の有価証券等を保有する方が海外移住を検討する際に、必ず把握しておくべき重要な税制です。特に非上場会社のオーナーにとっては、自社株式の評価額が思いのほか高額になっているケースもあり、実際に株式を売却していなくても数千万円の納税義務が発生する可能性があります。
ただし、納税猶予制度や5年以内の帰国による課税取消しなど、負担を軽減する仕組みも用意されています。海外移住を検討される際は、出国前に十分な時間的余裕をもって、自社株式の評価や必要な手続きについて専門家に相談されることをお勧めします。
当会計事務所では、非上場株式の評価、国外転出時課税のシミュレーション、納税猶予の手続きサポートなど、海外移住に伴う税務手続き全般についてご相談を承っております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
