ドバイのVAT制度の仕組みについて解説

投稿:2025年11月26日更新:2025年12月2日ブログ

ドバイを含むUAE(アラブ首長国連邦)では、2018年1月1日から付加価値税(VAT)が導入されました。UAEは長らく「無税国家」として知られていましたが、原油価格の低迷により財政状況が悪化し、経済多角化と長期的な税収確保のためにVAT制度が採用されたのです。これにより、輸出や国境を越えたサービスなど広範囲にわたり税制が整備され、事業者にとっても理解と対応が求められる制度となっています。

VATの税率と適用範囲

UAEにおけるVATの標準税率は5%で、これは非常に低い水準となっています。世界的に見てもEU諸国の20〜25%、オーストラリアの10%などと比較しても、事業にかかる税負担は軽いのが特徴です。ただし、すべての取引に5%が適用されるわけではなく、以下の3つの区分によって異なります:

区分 税率 仕入税額控除 具体例
標準税率(Standard Rate) 5% 可能 一般的な商品販売、サービス提供
ゼロ税率(Zero-Rated) 0% 可能 輸出、国際輸送、新築住宅の初回販売、一部の医療・教育サービス
免税(Exempt) 課税なし 不可 金融サービス、中古住宅の販売、国内公共交通機関
Out of Scope(課税対象外) 対象外 対象外 給与・ボーナス、事業と無関係な個人間取引、一部の政府手数料や罰金

ゼロ税率免税は、どちらも顧客にVATを請求しない点では同じですが、重要な違いがあります。

ゼロ税率の場合、事業者は仕入時に支払ったVATを控除(還付)できますが、免税の場合は仕入税額の控除ができません。この違いは事業者のコスト構造に大きな影響を与えるため、注意が必要です。

課税対象外はVATの適用範囲の外にある取引を指し、給与や個人間の売買、法的に規制された罰金や行政手数料などがこれに該当します。これらは帳簿や申告書上、「売上」や「免税」には含めず、税務申告の対象外となる点に注意が必要です。

VAT登録の義務と手続き

一定の売上規模を超える事業者にはVAT登録の義務があります。具体的には、

いずれかに該当すれば、FTA(連邦税務局)の EmaraTax からオンラインで登録を行います。登録すると、15桁の納税者番号(TRN)が発行され、これを使って取引時の請求書や申告に使用します。

VATの計算と申告方法

事業者は、顧客から徴収したVAT(Output VAT)と仕入先から支払ったVAT(Input VAT)を差し引き、その差額をFTAに納付します。計算式は以下のとおりです:

項目 内容
売上VAT(Output VAT) 顧客から徴収したVATの総額
仕入VAT(Input VAT) 仕入れに伴い支払ったVATの総額
納付税額 Output VAT - Input VAT(差額が正のときは納付、負のときは還付申請)

申告は、原則として四半期ごとに行われますが、売上高が大きい場合は月次申告となります。申告期限は課税期間の終了後28日以内です。遅れると罰金が科されるため、正確な帳簿管理と期限厳守が求められます。

タックスインボイスの記載事項

登録事業者は、VAT取引で発行する請求書(タックスインボイス)に明示すべき情報があります。2種類あり、取引金額に応じて使い分けられます:

標準インボイスに必要な記載事項:

簡易インボイスに必要な記載事項:

リバースチャージの仕組み

国外事業者からの商品・サービスを仕入れる場合、リバースチャージ(Reverse Charge)が適用されます。

これは、販売者ではなく買い手側がVATを計算し申告する制度です。結果、海外供給者がVAT登録をしていなくても税務負担はなくなりますが、申告書上の注意が必要です。

指定区域(Designated Zones)の特例

ドバイのフリーゾーンや自由貿易地域では、特定の条件を満たす場合にVATの課税対象外となる特例があります。例えばジェベル・アリやハリファ港などの区域間の取引は非課税などの扱いです。ただし、サービス提供については従来通り5%課税となります。

観光客向けVAT還付制度

2018年11月から、海外からの観光客向けにVAT還付制度が始まりました。最低購入金額は250 AEDで、購入後90日以内に空港などの還付カウンターで申請します。還付率は支払ったVATの85%、手数料は4.80 AEDとなっています。

罰則規定

VAT違反には厳しい罰則が科せられます。主なものは次のとおりです:

違反内容 罰金額
VAT登録怠り 10,000 AED
申告遅延(初回) 1,000 AED
申告遅延(2回目以降) 2,000 AED
納付遅延(未納税額の遅れ) 未納税額の2%
タックスインボイス未発行 5,000 AED(1件あたり)

FTAは定期的に調査を実施し、不正を見つけ次第厳しい処分を科しています。正確な帳簿管理と期限内申告・納付の徹底を心掛けてください。

まとめ

UAEのVAT制度は、標準税率が5%と低く、規則も細かく定められています。

登録義務、申告頻度、インボイス要件、リバースチャージや指定区域の制度など、日本の消費税制度と異なる点を理解し、適正な対応を行うことが重要です。

違反すると罰金やペナルティが科せられるため、日頃から正確な帳簿と期限内の申告を徹底してください。ご不明点があれば、当会計事務所までお気軽にお尋ねください。

 このブログを書いた人

税理士・公認会計士(日本・UAE)。ドバイ在住。日本とドバイで会計事務所を経営しています。税務顧問や会計監査、ドバイへの移住支援を行っています。

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