ドバイを含むUAE(アラブ首長国連邦)では、2018年1月1日から付加価値税(VAT)が導入されました。UAEは長らく「無税国家」として知られていましたが、原油価格の低迷により財政状況が悪化し、経済多角化と長期的な税収確保のためにVAT制度が採用されたのです。これにより、輸出や国境を越えたサービスなど広範囲にわたり税制が整備され、事業者にとっても理解と対応が求められる制度となっています。
VATの税率と適用範囲
UAEにおけるVATの標準税率は5%で、これは非常に低い水準となっています。世界的に見てもEU諸国の20〜25%、オーストラリアの10%などと比較しても、事業にかかる税負担は軽いのが特徴です。ただし、すべての取引に5%が適用されるわけではなく、以下の3つの区分によって異なります:
| 区分 | 税率 | 仕入税額控除 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 標準税率(Standard Rate) | 5% | 可能 | 一般的な商品販売、サービス提供 |
| ゼロ税率(Zero-Rated) | 0% | 可能 | 輸出、国際輸送、新築住宅の初回販売、一部の医療・教育サービス |
| 免税(Exempt) | 課税なし | 不可 | 金融サービス、中古住宅の販売、国内公共交通機関 |
| Out of Scope(課税対象外) | 対象外 | 対象外 | 給与・ボーナス、事業と無関係な個人間取引、一部の政府手数料や罰金 |
ゼロ税率と免税は、どちらも顧客にVATを請求しない点では同じですが、重要な違いがあります。
ゼロ税率の場合、事業者は仕入時に支払ったVATを控除(還付)できますが、免税の場合は仕入税額の控除ができません。この違いは事業者のコスト構造に大きな影響を与えるため、注意が必要です。
課税対象外はVATの適用範囲の外にある取引を指し、給与や個人間の売買、法的に規制された罰金や行政手数料などがこれに該当します。これらは帳簿や申告書上、「売上」や「免税」には含めず、税務申告の対象外となる点に注意が必要です。
VAT登録の義務と手続き
一定の売上規模を超える事業者にはVAT登録の義務があります。具体的には、
- 過去12か月の課税売上高が 375,000 AED(約1,500万円)を超えた場合
- 今後30日以内にこの金額を超える見込みの場合
いずれかに該当すれば、FTA(連邦税務局)の EmaraTax からオンラインで登録を行います。登録すると、15桁の納税者番号(TRN)が発行され、これを使って取引時の請求書や申告に使用します。
VATの計算と申告方法
事業者は、顧客から徴収したVAT(Output VAT)と仕入先から支払ったVAT(Input VAT)を差し引き、その差額をFTAに納付します。計算式は以下のとおりです:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売上VAT(Output VAT) | 顧客から徴収したVATの総額 |
| 仕入VAT(Input VAT) | 仕入れに伴い支払ったVATの総額 |
| 納付税額 | Output VAT - Input VAT(差額が正のときは納付、負のときは還付申請) |
申告は、原則として四半期ごとに行われますが、売上高が大きい場合は月次申告となります。申告期限は課税期間の終了後28日以内です。遅れると罰金が科されるため、正確な帳簿管理と期限厳守が求められます。
タックスインボイスの記載事項
登録事業者は、VAT取引で発行する請求書(タックスインボイス)に明示すべき情報があります。2種類あり、取引金額に応じて使い分けられます:
- 標準タックスインボイス(10,000 AED超)
- 簡易タックスインボイス(10,000 AED以下)
標準インボイスに必要な記載事項:
- 「Tax Invoice」の表記
- 供給者の名称・住所・TRN番号
- 顧客の名称・住所・TRN番号
- 請求書番号(連番)
- 発行日・供給日
- 商品・サービスの詳細(数量、単価)
- 税率・税額
- 税抜金額と税込合計金額
簡易インボイスに必要な記載事項:
- 「Tax Invoice」の表記
- 供給者の名称・住所・TRN番号
- 発行日
- 商品・サービスの説明
- VAT込みの合計金額
リバースチャージの仕組み
国外事業者からの商品・サービスを仕入れる場合、リバースチャージ(Reverse Charge)が適用されます。
これは、販売者ではなく買い手側がVATを計算し申告する制度です。結果、海外供給者がVAT登録をしていなくても税務負担はなくなりますが、申告書上の注意が必要です。
指定区域(Designated Zones)の特例
ドバイのフリーゾーンや自由貿易地域では、特定の条件を満たす場合にVATの課税対象外となる特例があります。例えばジェベル・アリやハリファ港などの区域間の取引は非課税などの扱いです。ただし、サービス提供については従来通り5%課税となります。
観光客向けVAT還付制度
2018年11月から、海外からの観光客向けにVAT還付制度が始まりました。最低購入金額は250 AEDで、購入後90日以内に空港などの還付カウンターで申請します。還付率は支払ったVATの85%、手数料は4.80 AEDとなっています。
罰則規定
VAT違反には厳しい罰則が科せられます。主なものは次のとおりです:
| 違反内容 | 罰金額 |
|---|---|
| VAT登録怠り | 10,000 AED |
| 申告遅延(初回) | 1,000 AED |
| 申告遅延(2回目以降) | 2,000 AED |
| 納付遅延(未納税額の遅れ) | 未納税額の2% |
| タックスインボイス未発行 | 5,000 AED(1件あたり) |
FTAは定期的に調査を実施し、不正を見つけ次第厳しい処分を科しています。正確な帳簿管理と期限内申告・納付の徹底を心掛けてください。
まとめ
UAEのVAT制度は、標準税率が5%と低く、規則も細かく定められています。
登録義務、申告頻度、インボイス要件、リバースチャージや指定区域の制度など、日本の消費税制度と異なる点を理解し、適正な対応を行うことが重要です。
違反すると罰金やペナルティが科せられるため、日頃から正確な帳簿と期限内の申告を徹底してください。ご不明点があれば、当会計事務所までお気軽にお尋ねください。
