ドバイ在住の日本人公認会計士・岡本信吾です。
「海外移住をしたいけれど、自分の会社の株式を持ったままでも大丈夫だろうか」と心配される非上場会社のオーナーは少なくありません。1億円以上の有価証券等を保有した状態で出国すると、国外転出時課税(出国税)の対象です。
実際に売却していなくても、出国時に売却したものとみなして含み益に所得税が課税されます。本記事では課税額のシミュレーション、納税猶予の活用、出国前後の調書実務まで解説します。
ドバイ移住の全体像は以下の完全ガイドで解説しています。
1. 国外転出時課税制度の概要
国外転出時課税制度は2015年7月1日施行の税制で、国外移住による租税回避の防止を目的としています。対象者は以下の2要件を満たす居住者です。
対象者の要件
- 出国時の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること
- 出国前10年以内の国内在住期間が5年超であること
外国籍でも要件を満たせば対象です。ただし外交、教授、経営・管理、企業内転勤、留学など一定の在留資格の滞在期間は国内在住期間から除外されます。
2. 対象となる資産は「有価証券等」
国外転出時課税の対象となる資産は有価証券等で、具体的には以下のものです。
- 有価証券(上場株式、非上場株式、投資信託)
- 匿名組合契約の出資の持分
- 未決済の信用取引
- 未決済のデリバティブ取引(先物、オプションなど)
一方で現金・預貯金・不動産・暗号資産は対象外です。株式を保有していなければ対象外ですが、NISA口座内の有価証券は1億円判定に含まれます。
関連記事:日本の非居住者判定とUAE個人居住者ルールについて徹底解説
3. 非上場株式の評価方法
取引市場がない非上場株式は、以下の方法で評価されます。
| 評価区分 | 評価方法 |
| 売買実例があるもの | 最近の売買価額のうち適正と認められる価額 |
| 類似会社の株価があるもの | 類似会社の株価に比準した価額 |
| 上記以外のもの | 1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額 |
多くの非上場会社は純資産価額方式で評価されます。純資産価額方式では相続税評価額による純資産価額と帳簿価額による純資産価額の差額に法人税等相当額(37%)を控除しますが、国外転出時課税ではこの控除を行わない点に注意が必要です。
会社が保有する土地や上場株式は時価で評価するため、含み益のある不動産があると株価が大きく上昇します。評価は原則として国外転出の時の価額ですが、確定申告書を提出する場合は3か月前の日の価額も認められます。
4. 課税額シミュレーション
国外転出時課税の税率は所得税15.315%(復興特別所得税を含む)です。住民税は出国年の翌年1月1日に日本に住所がなければ原則として課税されません。
| ケース | 株式時価 | 取得価額 | 含み益 | 課税額 |
| ケース1 | 2億円 | 1,000万円 | 1億9,000万円 | 約2,910万円 |
| ケース2 | 1.5億円 | 5,000万円 | 1億円 | 約1,532万円 |
| ケース3 | 3億円 | 100万円 | 2億9,900万円 | 約4,579万円 |
設立直後から株式を保有しているオーナーは取得価額が低く、含み益のほぼ全額が課税対象となります。手元資金で納付できなければ自社株式の売却を迫られるため、納税資金の確保が重要です。
5. 納税猶予制度の活用
国外転出時課税には納税猶予の特例があり、以下の要件を満たせば出国から最長10年間納税を猶予できます。
納税猶予の適用要件
- 出国の日までに所轄税務署へ納税管理人の届出を行うこと
- 確定申告書に納税猶予の適用を受ける旨を記載すること
- 確定申告書の提出期限までに猶予税額と利子税額に相当する担保を提供すること
納税猶予期間は原則5年ですが、期限延長届出書の提出でさらに5年延長できます。帰国した場合は対応する対象資産の課税を取り消せます。
非上場株式を担保として提供する場合
納税猶予では非上場株式そのものを担保として提供できます。従来は株券不発行会社でも株券の発行が必要でしたが、令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以降は質権の設定で株券不発行のままでも担保提供が可能です。
関連記事:出国税(国外転出時課税)の納税猶予制度を完全解説|要件・担保・最大10年延長とドバイ移住オーナーの実務
6. オーナーが注意すべき実務ポイント
オーナーが海外移住を検討する際は、以下の点に注意が必要です。
出国前の確認事項
- 自社株式の評価額を純資産価額方式で把握し、1億円以上かどうかを確認
- 過去10年以内の国内在住期間が5年超かどうかを確認
- 出国予定日の3か月前の日を評価基準日とできるため余裕をもった準備
出国前に行うべき手続き
- 納税管理人の届出(出国日までに税務署へ)
- 納税猶予の申請(担保の準備を含む)
- 株式評価の専門家への相談
出国後も猶予期間中は毎年「継続適用届出書」を翌年3月15日までに提出します。怠ると猶予が打ち切られ、所得税と利子税の納付義務が生じます。
関連記事:ドバイ移住の出国前手続き完全ガイド|国外転出時課税・源泉徴収・非居住者口座対応
関連記事:ドバイ移住の出国タイミングを解説|住民税・所得税・出国税・非居住者認定の全論点
7. 資産管理会社を保有するケース
資産管理会社(持株会社)を通じて保有しているケースでも、その株式の評価額が1億円以上であれば国外転出時課税の対象です。資産管理会社に負債がなく資産が事業会社株式のみであれば、時価は事業会社の株価に保有株数を乗じた金額となるため、事業会社の株価が高ければ資産管理会社も1億円以上となります。
8. UAE移住後の課税関係
UAE移住後は個人に所得税が課されずキャピタルゲイン税もありません。ただしUAE法人で株式を保有する形態にすると、法人税9%(QFZP適用なら0%)の対象となる可能性があります。
日UAE租税条約は法人居住者向けの規定が中心で、配当や利子の源泉税軽減を受けられないケースが多く、個人で直接受取ると日本側で20.42%が源泉徴収されます。
関連記事:日UAE租税条約は個人居住者には使えない|ドバイ移住後の配当源泉税が軽減されない「Liable to Tax」の壁
9. 令和8年8月公表の改正通達と調書制度の現行ルール
国税庁は2026年(令和8年)8月4日に、国外財産調書及び財産債務調書関係の取扱いについての一部改正通達(法令解釈通達)を公表しました。令和8年8月3日付課総6-3ほか3課共同の通達で、趣旨は「国税システムの更改等に伴い、所要の整備を行う」ものと明記され、提出義務の範囲や金額基準を動かす改正ではありません。
改正通達で実際に変わった点
- 国外財産調書合計表と財産債務調書合計表の様式を改め、令和8年8月3日以後に提出する調書から新様式を適用(同日前の提出分は従前の例による)
- 未決済信用取引等とデリバティブ取引の見積価額は、12月31日の最終の売買の価格が公表されていない場合、価格が公表された直近の日に決済したものとみなして算出すると明確化(通達5-10、6の2-11)
あわせて国外財産調書制度のあらまし、財産債務調書制度のあらましも令和8年8月版に差し替えられました。必要な対応は新様式の合計表を使うことと見積価額の基準日の確認の2点です。
提出義務と提出期限の現行ルール
| 調書 | 提出義務者(12月31日で判定) | 提出期限 |
| 国外財産調書 | 居住者(非永住者を除く)で国外財産5,000万円超 | 翌年6月30日 |
| 財産債務調書(所得基準) | 確定申告書を提出すべき方等で所得2,000万円超かつ財産3億円以上または国外転出特例対象財産1億円以上 | 翌年6月30日 |
| 財産債務調書(財産基準) | 居住者で財産10億円以上 | 翌年6月30日 |
提出期限は令和5年分以後の調書から翌年3月15日ではなく翌年6月30日となり、出国税の申告期限とはずれています。期限内提出なら記載財産に係る過少申告加算税等が5%軽減され、不提出や重要な記載漏れは5%加重されます。偽りの記載や正当な理由のない不提出には1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金があります。
10. ドバイ移住の年に調書はどう扱うか
出国する年の国外財産調書は提出不要になる
国外財産調書の提出義務は12月31日の現況で判定します。年の途中でドバイへ移住して12月31日に非居住者となっていれば、ドバイの銀行口座や不動産を保有していても提出義務は生じません。前年分の調書は翌年6月30日までに提出します。国外財産調書制度FAQでは納税管理人の届出をしないまま出国したときは提出を要しないとされますが、納税猶予を受けるオーナーは出国日までに納税管理人を届け出るため、この免除は使えません。
財産債務調書は所得基準と財産基準の両方で判定する
財産債務調書の所得基準の義務者は居住者に限られません。国外転出時課税を受ける年はみなし譲渡益が加算されるため、退職所得を除く所得2,000万円超の基準を満たしやすくなります。含み益2億円の自社株式を持ったまま出国し年末も保有していれば、国外転出特例対象財産1億円以上にも該当して提出義務が生じます。財産10億円以上の財産基準は居住者に限られるため、12月31日に非居住者であれば適用されません。
ドバイの口座と不動産の記載実務
居住者であった年分は、UAEの銀行口座を預金として所在をUAEと記載し、12月31日の残高を同日の為替相場で円換算します。残高100万AEDなら1AED=43円換算で4,300万円となり、5,000万円超の判定に近づきます。ドバイの不動産は土地と建物に区分し、取得価額等を基礎に算定した見積価額で記載します。国外財産調書を提出する場合、財産債務調書には国外財産の合計額と国外転出特例対象財産の合計額を記載すれば足りますが、国外の債務は財産債務調書に記載します。
まとめ
- 1億円以上の有価証券等を保有し10年以内に国内在住5年超の居住者が対象で、不動産・現金・暗号資産は対象外
- 非上場株式は純資産価額方式で評価し法人税等相当額37%の控除はなく、税率は所得税15.315%
- 含み益2億円なら課税額は約3,000万円規模で、納税資金の確保が必要
- 納税猶予制度で最長10年、帰国すれば課税取消も可能
- 令和8年8月4日公表の改正通達はシステム更改に伴う整備で、合計表の新様式は同年8月3日以後の提出分に適用
- 調書の提出期限は令和5年分以後は翌年6月30日、出国年の国外財産調書は12月31日に非居住者なら提出不要
国外転出時課税制度は1億円以上の有価証券等を保有する方が海外移住の際に必ず把握すべき税制です。出国の前後では調書の提出義務の判定も必要になります。
当会計事務所では、非上場株式の評価、国外転出時課税のシミュレーション、納税猶予の手続き、国外財産調書と財産債務調書の作成まで対応しております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
根拠条文・出典
- 所得税法第60条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例、平成27年7月1日施行)
- 所得税法第137条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
- 所得税法施行令第170条の2(対象資産の価額の算定方法)
- 租税特別措置法第41条の19の3(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に係る復興特別所得税2.1%)
- 令和5年度税制改正(質権設定による株券不発行株式の担保提供、令和5年4月1日以後の納税猶予申請に適用)
- 地方税法第24条・第294条(住民税の賦課期日、1月1日に住所を有する者)
- 国外財産調書及び財産債務調書関係の取扱いについての一部改正通達(令和8年8月3日付課総6-3ほか)と別紙新旧対照表
- 「国外財産調書制度」のあらまし(令和8年8月)
- 「財産債務調書制度」のあらまし(令和8年8月)
- 財産債務調書制度等の見直しについて(令和4年7月)
- 国外送金等調書法第5条・第6条・第6条の2


