UAEで法人を設立し、ビジネスを軌道に乗せた経営者の方々から、最近よくいただく質問があります。
「日本との取引で源泉税が引かれてしまうのですが、どうにかなりませんか?」
「ドバイ法人が『居住者』であることを証明する書類はどこで手に入りますか?」
UAEは2023年6月から法人税(Corporate Tax)が導入され、税務環境が大きく変化しました。これに伴い、国際的な二重課税を防ぐための手続きが以前にも増して重要になっています。
そこで本日は、ドバイ法人が日本などの外国税務当局に対して居住者証明を行うための「TRC(Tax Residency Certificate:税務居住者証明書)」の取得方法について、最新のEmaraTax(税務ポータルサイト)での手続きや、実務上の注意点を交えて解説します。
TRC(税務居住者証明書)とは何か
TRCとは、UAE連邦税務局(FTA)が発行する公的な証明書で、その法人(または個人)がUAEの税法上の「居住者」であることを証明するものです(UAE FTA「Issuance of Tax Certificates」参照)。
なぜこの証明書が必要かというと、最大の目的は「租税条約(DTA:Double Taxation Agreement)の恩恵を受けるため」です。
日本とUAEの間には租税条約が結ばれています。通常、日本の企業が海外法人へ支払い(配当、利子、使用料など)をする際、日本側で20.42%の源泉徴収が必要になるケースが多いですが、TRCを提出し、租税条約の届出を行うことで、この源泉税率を免除または軽減(10%など)させることが可能になります。
つまり、TRCがないと「日本とUAEの両方で課税される(あるいは高い税率が適用される)」という二重課税のリスクが生じます。コスト削減の観点からも、ドバイ法人にとってTRC取得は必須の手続きと言えます。
TRC取得に必要な要件
単に法人を設立しただけでは、TRCは取得できません。FTAは「実体(Substance)」を非常に重視しています。申請前に、以下の要件を満たしているか必ずチェックしてください。
| 項目 | 要件の詳細 |
|---|---|
| 申請可能時期 | 2024年10月のFTA新ガイドラインにより、法人は対象事業年度の開始から3カ月経過後に申請可能。従来必要だった「事業年度完了後」までの待機は不要(詳細はFTA「Tax Resident and Tax Residency Certificate Guide」(2024年10月版PDF)参照) |
| UAEでの管理支配 | UAE国内で設立された法人、またはUAE国内で「実質的に管理・支配(Effectively Managed and Controlled)」されている法人であること |
| 物理的オフィス | 物理的なオフィススペース、もしくはFlexi Deskなどが必要。Ejari等の賃貸契約書で証明する |
| 財務諸表 | 2024年10月のFTAガイドライン更新により、TRC申請時の監査済財務諸表の提出要件は削除。事業年度途中での申請が可能となったことに伴う措置。ただしFTAは実体に疑義がある場合に追加資料を求める権限を有する |
| 法人税登録(TRN) | UAE法人は原則として法人税登録が義務。TRN取得済みであれば発行手数料が大幅に低くなる |
監査義務の正式な削除は重要な変更ですが、実務上FTAが実体に疑義を持った場合は監査済財務諸表または管理会計(Management Accounts)の提出を求めることがあります。承認率を高めるためにも、信頼性の高い決算書を準備しておくことが推奨されます。
申請プロセスと必要書類
現在は、すべての手続きがUAE連邦税務局のポータルサイト「EmaraTax」上で完結します。以前の財務省(MoF)のシステムからは変更されていますのでご注意ください。
必要書類の準備
申請前に、以下の書類をPDF(またはJPEG)で用意します。
- 有効な貿易ライセンス(Trade License)のコピー
- 設立定款(MOA)または設立証明書のコピー
- 法人税登録番号(Corporate Tax TRN)の証明
- 取締役/マネージャーのパスポート、Emirates ID、Residence Visaのコピー
- 署名権限の証明(Power of Attorneyまたは取締役会決議)
- オフィスの賃貸契約書(Ejariなど)
- UAE国内で管理・支配されていることを示す資料(取締役会議事録など、該当する場合)
- 組織図(Company Structure)
※ 銀行取引明細書、監査済財務諸表は2024年10月以降、提出要件から削除されています。ただし、FTAから追加資料として求められる場合があります。
EmaraTaxでの申請手順
| ステップ | 手続き内容 |
|---|---|
| 1 | EmaraTaxにログイン UAE Passなどを使用してログイン |
| 2 | 「Tax Residency Certificate」を選択 ダッシュボードからTRCの申請メニューへ進む |
| 3 | 申請フォームの入力 「Legal Person(法人)」を選択し、対象期間(Financial Year)を指定 |
| 4 | 書類のアップロード 準備した書類を添付 |
| 5 | 手数料の全額前払い 2025年10月3日以降の新ルールでは、申請時に申請料・発行料を全額前払い(却下時も返金不可) |
審査と発行
申請後、通常5〜10営業日程度でFTAによる審査が行われます。承認されるとメールで通知が届き、デジタル版のTRC(PDF)をEmaraTaxからダウンロードできるようになります。
費用について
2025年10月3日以降、申請時にすべての手数料を全額前払いするルールに変更されました。法人税登録(TRN)の有無で発行手数料が大きく異なります。
| 項目 | 費用(AED) | 備考 |
|---|---|---|
| 申請料(Submission Fee) | 50 | 申請時に支払い(返金不可) |
| 発行料(税務登録法人) | 500 | Corporate Tax TRN取得済みの法人 |
| 発行料(非登録法人) | 1,750 | 税務未登録の法人 |
| 原本郵送代(オプション) | 250 | 紙の証明書が必要な場合 |
「法人税登録(TRN取得)」を済ませてからTRC申請を行うことで、発行料が1,250 AED安くなります。実務上、UAE法人税の導入により大半の法人がTRN取得を義務付けられているため、まずTRN取得を完了させてからTRC申請を行うのが鉄則です。
よくある質問と注意点
日本の税務署様式(様式17号など)への対応
UAEのTRCは、UAE独自のフォーマット(デジタル証明書)で発行されます。日本で租税条約の届出を行う際、日本の税務署指定の様式(様式17号など)への署名が求められることがあります。基本的には、UAE発行のTRC原本(または出力したもの)を、日本の「租税条約に関する届出書」に添付して提出すれば認められることが一般的です。ただし、別途「Special Form」としての申請が必要になるケースもあるため、案件ごとの個別対応が必要です。
有効期間と更新
TRCは申請時に指定した「特定の1年間(会計年度)」に対して発行されます。「現在居住者である」という証明ではなく、「202X年X月X日〜X月X日の間、居住者であった」という特定期間の証明である点に注意が必要です。したがって、毎年の更新(再取得)が必要になります。
シェアオフィスでのTRC取得
Flexi DeskやIndividual Officeなどの物理的なオフィススペースであり、Ejariが取得できる契約であれば問題ありません。FTAが重視するのは「実体基準(Economic Substance)」であり、実際に活動するための物理的なスペースが存在することが重要です。
監査済財務諸表は不要か
2024年10月のFTAガイドライン更新により、TRC申請時の監査済財務諸表の提出要件は正式に削除されました。事業年度途中での申請が可能になったことに伴う措置です。ただし、FTAは実体や事業実態に疑義を持った場合、追加資料として監査済財務諸表または管理会計(Management Accounts)の提出を求める権限を有しています。承認率を高めるためにも、信頼性の高い決算書を整備しておくことが推奨されます。
外国法人でもTRCを取得できるか
UAE国外で設立された法人であっても、「実質的にUAEで管理・支配されている(Effectively Managed and Controlled in the UAE)」と認められれば、UAEの税務居住者として扱われ、TRC申請が可能です。この場合、取締役会のUAE国内開催、主要経営判断のUAEでの実施、UAE居住の取締役の存在などが重要な判断要素となります。
【根拠条文・出典】
- UAE Cabinet Decision No. 85 of 2022(税務居住者判定基準、2023年3月1日施行)
- UAE Ministerial Decision No. 27 of 2023(Cabinet Decision 85の実施細則)
- FTA Tax Resident and Tax Residency Certificate Guide(2024年10月版)
- FTA手数料変更通知(2025年10月3日以降、申請時全額前払いルール)
- Federal Decree-Law No. 47 of 2022(UAE法人税法)
- 日・UAE租税条約(2014年12月24日発効)
まとめ
📋 今回のポイント
- UAE法人TRCは、日本との取引における源泉税の免除・軽減を受けるための必須書類
- 2024年10月の新ガイドラインで、法人は事業年度開始から3カ月経過後に申請可能となり、監査済財務諸表の提出要件も正式に削除
- FTAは引き続き「実体基準」を重視。物理的オフィス・UAE国内での管理支配が承認のカギ
- 2025年10月3日以降は、申請時に全額前払い(却下時も返金不可)のルールに変更
- 法人税登録(TRN)済み法人はAED 550、未登録法人はAED 1,800と1,250 AEDの差。先にTRN取得が鉄則
- UAE国外設立の法人でも「実質的管理支配」がUAEにあればTRC申請可能
UAE法人におけるTRC取得は、日本との取引において無駄な税金を払わないための「守りの要」です。しかし、その取得ハードルは年々上がっており、特に「実体(Substance)」と「物理オフィス」の2点は、ペーパーカンパニーを排除しようとするUAE当局の強い意志を感じる部分です。
「税金対策でドバイに法人を作ったけれど、TRCが取れずに結局日本で源泉税を引かれてしまった」ということにならないよう、事前の準備と体制整備が不可欠です。当会計事務所では、法人税登録から決算書作成、そしてTRCの取得申請までワンストップでサポートが可能です。TRCの取得や租税条約の適用についてご不安な点があれば、当会計事務所までお気軽にお問い合わせください。
uae_corporate_trc.html を表示しています。
