ドバイ在住の日本人公認会計士・岡本信吾です。
国際税務の世界において、企業がどの国の居住者として扱われるかという問題は、税負担の大きさを左右する極めて重要なテーマです。特にドバイのような低税率国に法人を設立する場合、POEM(Place of Effective Management:実効的管理場所)という概念が大きな意味を持ちます。
本記事ではPOEMの基本定義から、UAE法人税法における取り扱い、日本企業がドバイに子会社を設立する際の留意ポイントまで、当会計事務所の実務経験を踏まえて解説します。
POEMとは何か
POEMはPlace of Effective Management(実効的管理場所)の略称で、企業の重要な経営判断や商業的意思決定が実質的にどこで行われているかを判定する国際的な税務概念です。形式的な登記地ではなく実質的にどこで経営が行われているかという基準で税務上の居住地を判定するために使われ、OECDモデル租税条約でも採用されています。
この概念が重視される背景には租税回避の防止があります。ある企業が税率の低いタックスヘイブンに法人を設立しても、取締役会が日本で開催され重要な経営判断がすべて日本で行われている場合、実質的には日本で管理されていると判断され、形式上は外国法人であっても税務上は日本の居住者として全世界所得に対して課税される可能性があります。
POEMの判定基準
UAE連邦税務庁(FTA)のガイダンスによれば、以下のような要素が総合的に考慮されます。
| 判定要素 | 説明 |
| 取締役会の開催場所 | 戦略的意思決定を行う取締役会が定期的にどの国で開催されているか。形式的な議事録承認ではなく、実質的に重要な経営判断が議論・決定される場所が重視される |
| 経営幹部の所在地 | CEO・CFO等が日常的にどこを拠点として活動しているか。経営幹部が主に滞在し業務を行う場所 |
| 重要な意思決定の場所 | 投資方針、事業戦略、大規模資産の売買、M&Aなど企業全体の方向性を決定する戦略的意思決定がどこで行われているか |
| 会計帳簿の保管場所 | 会計帳簿や重要な記録がどこで保管・管理されているか |
| バーチャル会議の取扱い | オンライン会議の場合、参加取締役の過半数が物理的にどこに所在しているか |
FTAは2024年公表のガイダンスで、POEM判定に3つのテスト(Board of Directors Test、Delegation Test、Shareholder Activity Test)を提示しています。特にファミリー企業など株主が経営に深く関与する場合は、株主行動テストの結果がPOEM判定を左右します。
UAE法人税法におけるPOEM
2023年6月から施行されたUAE法人税法(Federal Decree-Law No. 47 of 2022)では、POEMが税務上の居住地を判定する重要な基準として位置付けられています。
UAE法人税法第11条によれば、以下のいずれかに該当する法人がUAE税務上の居住者とみなされます。
- UAEの法律に基づいて設立された法人(フリーゾーン法人を含む)
- 外国の法律に基づき設立されたが、UAEで実効的に管理・支配されている法人
- UAE国内で事業活動を行う自然人
- 内閣決定により指定されるその他の者
2番目がまさにPOEMの概念に基づくもので、外国で設立された法人であっても、その実効的管理場所がUAEにある場合はUAE税務上の居住者として全世界所得に対してUAE法人税が課税される可能性があります。
これは恒久的施設(PE)課税とは大きく異なります。PEがある場合はそのPEに帰属する所得のみが課税対象ですが、POEMに基づきUAE居住者と判定された場合は全世界所得が課税対象となるため、影響は極めて大きくなります。UAE法人税率は課税所得AED 375,000(約1,613万円、1AED=43円換算)まで0%、超過分9%です。
日本企業への影響とリスク
日本側からの視点
日本の税法でも外国法人の管理支配が日本で行われている場合は日本の税務上の居住者として扱われる可能性があります。ドバイに子会社を設立しても、その子会社の取締役会が日本で開催され重要な経営判断が日本の親会社で行われている場合、その子会社のPOEMは日本にあると判定される可能性があります。
UAE側からの視点
逆に、日本で設立された法人でも実効的管理がUAEで行われている場合、UAE税務上の居住者として扱われる可能性があります。経営者がドバイに移住し取締役会もドバイで開催されている場合、その法人のPOEMはUAEにあると判定される可能性があります。
二重居住の問題と日UAE租税条約
両国で居住者と判定された場合、二重課税の問題が生じます。日UAE租税条約(財務省 租税条約一覧)にはタイブレーカールール(tie-breaker rule)が規定されており、法人の場合、本店所在地、事業の実質的な管理の場所、設立地など関連要因を考慮して両国の権限ある当局の合意により決定されます。実務上はPOEMがどこにあるかが重要な判断要素となります。租税条約適用にはUAE側で「課税義務がある(liable to tax)」ことが前提となるため、2023年の法人税導入によりUAE法人は条約適用を受けやすくなりました。
ドバイ法人設立時の実務上の留意点
取締役会の実質的な独立性の確保
子会社の取締役会は親会社から独立して子会社の利益のために意思決定を行う必要があります。具体的には以下が重要です。
- 現地で実際に経営判断を行える権限を持つ取締役を選任する
- 取締役会をUAE国内で定期的に開催する
- 取締役会議事録を適切に作成し、意思決定の過程を記録する
- 事業戦略や投資判断を子会社の取締役会で実質的に議論・決定する
経営陣の現地配置と記録保管
CEO・CFO等の経営幹部がUAEに実際に滞在し現地で業務を行うことが重要です。形式的に役職を与えるだけでなく、実質的な意思決定権限を与え現地で経営を行う体制を整える必要があります。あわせて、取締役会議事録、経営判断の記録、契約書、会計帳簿など実質的な管理場所を示す証拠書類の適切な保管も不可欠です。
タックスヘイブン対策税制との関係
日本企業がドバイに子会社を設立する場合、POEM規定だけでなく日本のタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)も検討が必要です。UAE法人税率9%は日本のトリガー税率20%(特定外国関係会社は27%)を下回るため、ドバイ子会社はCFC税制の対象となり得ます。
ただし、子会社が実際にUAEで事業を行い経済活動基準(事業基準・実体基準・管理支配基準・所在地国/非関連者基準)を満たす場合は会社単位の合算課税を回避できます。POEMの概念と関連し、子会社の実態をしっかり整えることがCFC税制の適用回避の上でも重要です。
グローバル・ミニマム課税との関係
日本では令和5年度税制改正により所得合算ルール(IIR:最低税率15%)が法制化され、2024年4月1日以後開始対象会計年度から適用されています(国税庁 グローバル・ミニマム課税関係)。続く令和7年度(2025年度)税制改正により、軽課税所得ルール(UTPR)と国内ミニマム課税(QDMTT)も法制化済みで、令和8年(2026年)4月1日以後開始対象会計年度から適用されます。
UAEでもCabinet Decision No. 142 of 2024により、2025年1月1日から、連結売上7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに対し、Domestic Minimum Top-up Tax(DMTT)として実効税率15%が適用されます。UAEの通常法人税率9%は最低税率を下回るため、対象多国籍企業は子会社所在地国(UAE)で15%相当が課税されることになります。POEMの概念とあわせて、この新しい国際税制の動向にも注意が必要です。
| ルール | 日本 | UAE |
| IIR(所得合算ルール) | 令和5年度改正・2024年4月1日以後開始事業年度から適用 | 未導入 |
| UTPR(軽課税所得ルール) | 令和7年度改正・2026年4月1日以後開始事業年度から適用 | 未導入 |
| QDMTT/DMTT(国内ミニマム課税) | 令和7年度改正・2026年4月1日以後開始事業年度から適用 | Cabinet Decision 142/2024・2025年1月1日以後開始事業年度から適用 |
POEMに関する最近の動向
UAEでは法人税の導入に伴い税務当局による執行が強化されています。Tax Residency Certificate(TRC)の発行申請の際、FTAはPOEMの所在地について詳細な情報提供を求めるようになっています。FTAが2024年に公表したTax Resident and Tax Residency Certificates ガイダンスでは、POEM判定基準が具体化されました。企業は自社のPOEMがどこにあるかを明確に説明できるよう、取締役会議事録・経営会議資料・幹部の出張記録等を整備しておく必要があります。
まとめ
📋 今回のポイント
- POEMは企業の実質的な経営場所を税務上の居住地として判定する国際的概念で、形式的な登記地ではない
- 判定要素は取締役会開催地・経営幹部所在地・重要意思決定の場所・帳簿保管地等で、FTAは3テスト(取締役会・委任・株主行動)を提示
- POEMがUAEにある外国法人は全世界所得に9%課税の対象となり、PE課税より影響が大きい
- 日UAE租税条約タイブレーカールール、CFC税制(トリガー20%/27%)、グローバル・ミニマム課税の総合検討が必要
- 日本は令和5年度改正でIIR、令和7年度改正でUTPR・QDMTTを法制化済み、UAEは2025年1月1日からDMTT 15%を導入
- 子会社の実質的独立性確保・経営陣現地配置・適切な記録保管が必須で、TRC申請時にFTAは詳細情報を要求
当会計事務所は、UAE法人の設立、POEM判定リスクの評価、日UAE租税条約の適用、CFC税制対応、グローバル・ミニマム課税のインパクト分析まで、国際税務の総合的なアドバイスを提供しています。ドバイ進出を検討される日本企業の方は、お気軽にご相談されることをおすすめします。
根拠条文・出典
- UAE法人税法 第11条(3)(b)(Federal Decree-Law No. 47 of 2022, Article 11(3)(b))
- FTA General Corporate Tax Guide(CTGGCT1)Section 5.3.2
- FTA Tax Resident and Tax Residency Certificate Guide(2024年10月18日)
- MoF Corporate Tax Explanatory Guide(2023年5月)
