ドバイ在住の日本人公認会計士・岡本信吾です。
クラウド会計ソフト、SaaS、オンライン広告、デジタルコンテンツの配信など、国境を越えて提供されるデジタルサービスは、いまや多くの事業者にとって日常の取引になっています。ところが、こうした取引にどこの国の間接税がかかるのかは、意外と複雑です。UAEでは付加価値税(VAT)、日本では消費税が課されますが、両国とも「サービスを受ける側がどこにいるか」を基準に課税する仕組みを採用しつつ、細部のルールは大きく異なります。今回は、UAEのデジタルサービス・SaaSに対するVAT課税を、日本の国境を越えた役務の提供に係る消費税、いわゆる電気通信利用役務の提供と対比しながら解説します。ドバイに移住して日本向けにデジタルサービスを提供する方や、UAE法人でSaaSを利用する方にとって、実務で外せない論点を整理します。
デジタルサービスへの間接税は「消費地」で課税される
UAEのVATも日本の消費税も、国境を越えるデジタルサービスについては「サービスが消費される場所」で課税するという考え方に立っています。これを仕向地主義と呼びます。物理的に国境を通らないデジタル役務は、従来どこでも課税されない空白地帯になりやすく、国内事業者と国外事業者の競争条件に歪みが生じていました。この歪みを解消するために、両国とも供給地の判定基準を「提供する側の所在地」から「提供を受ける側の所在地」へと切り替えています。
UAEでは標準税率5パーセントのVATが課され、デジタルサービスや電子サービスの供給地は、原則として利用者が実際にサービスを享受する場所に基づいて判定されます。日本では標準税率10パーセントの消費税が課され、電気通信利用役務の提供については、役務の提供を受ける者の住所または本店所在地で内外判定を行います。税率も執行の仕組みも違いますが、根っこにある発想は共通しています。
UAEのデジタルサービスVATの基本ルール
供給地は利用者の所在地で判定する
UAEのVATでは、デジタルサービスや電子サービスの供給地を、原則として利用者が実際にサービスを享受する場所に基づいて判定します。UAE国内で消費されるデジタルサービスには標準税率5パーセントのVATが課され、UAE国外で消費される場合には供給地がUAE外となります。この点は、日本の電気通信利用役務の提供が、役務の提供を受ける者の住所または本店所在地で内外判定を行うのと同じ発想です。両国とも、サービスの消費される場所で課税する仕向地主義を採用しています。
B2B取引はリバースチャージで買い手が申告する
UAEのVAT登録事業者が国外からデジタルサービスを仕入れる場合には、リバースチャージメカニズムが適用されます。これは、国外の供給者がVATを請求するのではなく、買い手であるUAEの事業者が自らの申告書で仮払VATと仮受VATの両方を計上して精算する方式です。日本でも事業者向け電気通信利用役務の提供については、受け手である国内事業者が特定課税仕入れとしてリバースチャージで申告する仕組みがあり、両国でB2Bのデジタルサービスにリバースチャージを使う発想は共通しています。UAEのリバースチャージの実務は当会計事務所でも頻繁にご相談を受ける論点です。
100パーセント国外売上なら登録免除を申請できる
さらに実務で重要なのが、売上のほぼすべてが国外向けの場合の取扱いです。UAEから国外の顧客にデジタルサービスを提供する取引は、供給地がUAE外となるか、または輸出としてゼロ税率の対象になります。ここで注意したいのが、ゼロ税率は免税とは異なり、ゼロ税率の売上も課税売上に含まれるため、年間37万5,000ディルハムを超えれば原則として登録義務が生じる点です。
ただし、提供する供給がすべてゼロ税率の対象であり、標準税率5パーセントの課税供給を一切行わない場合には、UAE連邦税務庁に対して登録免除を申請できます。この登録免除が認められると、定期的なVAT申告の提出が不要になります。ソフトウェアやデジタルコンテンツをもっぱら国外の顧客にだけ提供するUAE事業者にとっては、申告実務の負担を大きく軽減できる選択肢です。
もっとも、登録免除を受けると、仕入れにかかった仮払VATの還付を受けられなくなります。UAE国内でオフィス賃料やクラウド利用料などの仮払VATが多く発生する事業者の場合は、登録を維持して還付を受けた方が有利なこともあります。登録免除を申請すべきかどうかは、仮払VATの規模と申告事務の負担を見比べて判断する必要があります。この点は、日本にはないUAE固有の制度であり、国外売上中心の事業者が見落としやすい論点です。
| 取引の区分 | UAEでの取扱い |
| UAE登録事業者が国外から仕入れ(B2B) | リバースチャージで買い手が仮払・仮受VATを両建てで申告 |
| UAE事業者がUAE国内の顧客へ提供 | 標準税率5パーセントのVATを課税 |
| UAE事業者が国外の顧客へ提供 | 供給地が国外または輸出としてゼロ税率、100パーセント国外売上なら登録免除の申請可 |
UAEのVAT全般の枠組みは、当会計事務所の解説記事でも整理しています。
日本の電気通信利用役務の提供との違い
ここからが本題です。UAEのデジタルサービスVATと、日本の電気通信利用役務の提供は、消費地で課税するという発想は同じでも、B2BとB2Cの切り分け方や納税義務者の決め方が異なります。
日本はサービスの性質でB2Bか判定する
日本の消費税では、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供を、事業者向けとそれ以外に区分します。事業者向け電気通信利用役務の提供とは、役務の性質または取引条件から、提供を受ける者が通常事業者に限られるものを指します。インターネット広告の配信などが典型例です。この事業者向けの取引には、日本でもリバースチャージ方式が適用され、役務の提供を受けた国内事業者が特定課税仕入れとして申告納税を行います。
ここでUAEとの大きな違いが出ます。UAEでは、国外からのデジタルサービスの仕入れにリバースチャージを適用するかどうかは、受け手がVAT登録事業者かどうかという相手方のステータスで判断されます。これに対して日本には課税事業者番号による相手方判定の仕組みがなく、あくまで役務の性質や取引条件で事業者向けかどうかを判定する点が特徴です。買い手がたまたま事業者であっても、契約条件が一般消費者向けと同じであれば消費者向けと扱われます。相手のステータスではなくサービスの中身で決まるという、日本独特の考え方です。両国のリバースチャージの違いは、当会計事務所の記事でも詳しく扱っています。
日本の消費者向けはプラットフォーム課税が始まった
日本では、消費者向け電気通信利用役務の提供について、原則として国外事業者自身が申告納税を行います。ただし、令和7年4月1日からプラットフォーム課税が導入され、アプリストアなどを運営する特定プラットフォーム事業者を介して対価を収受する消費者向けの配信については、そのプラットフォーム事業者が役務を提供したものとみなして申告納税を行う仕組みに変わりました。国税庁長官が指定する特定プラットフォーム事業者は、プラットフォームを介して収受する国外事業者の消費者向け役務提供の対価が50億円を超えることが基準です。制度の詳細は国税庁タックスアンサーの解説でも整理されています。
UAEにもプラットフォームを通じた電子商取引に関する取扱いはありますが、日本のように売上50億円という数値基準で特定プラットフォーム事業者を指定し、そこに納税義務を集約するという明確な仕組みは、日本の消費税に固有の設計です。
ドバイ在住者・UAE法人が押さえるべき実務
ドバイに移住して日本の顧客向けにSaaSやオンラインサービスを提供する場合、日本側では自分が国外事業者に該当することになります。提供するサービスが事業者向けと判定されれば、日本の顧客がリバースチャージで申告するため、自分が日本で申告する必要は原則ありません。一方、消費者向けと判定されるサービスであれば、自分が日本の消費税の申告納税義務を負う、またはプラットフォーム課税の対象になる可能性があります。ドバイに拠点を移しても、日本の消費者向けにサービスを届ける限り、日本の消費税から完全に解放されるわけではない点に注意が必要です。
また、UAE法人が海外のSaaSやクラウドサービスを利用する場合には、UAE側でリバースチャージによる自己申告が必要になることがあります。海外のソフトウェア利用料やサブスクリプションは、UAEのVAT申告で仮払VATと仮受VATを両建てで計上する処理が求められる典型例です。逆に、ドバイのUAE法人から日本や欧米の顧客にだけSaaSを提供し、UAE国内に課税供給がない場合には、先に見た登録免除の適用も検討余地に入ります。UAEの電子インボイス制度が段階的に進むなかで、こうした越境取引の記録と申告はますます重要になります。
よくある間違い
デジタルサービスの越境課税では、次のような誤解がよく見られます。
一つ目は、国外売上はゼロ税率だからUAEでの登録は一切不要という思い込みです。ゼロ税率の売上も課税売上に含まれるため、年間37万5,000ディルハムを超えれば原則として登録義務が生じます。登録を回避したい場合は、すべての供給がゼロ税率であることを前提に登録免除を申請する必要があります。
二つ目は、日本もUAEと同じくVAT登録番号の有無でB2BとB2Cを分けているという誤解です。日本にはそのような番号判定の仕組みがなく、役務の性質や取引条件で事業者向けかどうかを判定します。UAEの感覚をそのまま日本に当てはめると判定を誤ります。
三つ目は、ドバイに移住すれば日本の消費税から解放されるという誤解です。日本の消費者向けにデジタルサービスを提供する限り、日本の消費税やプラットフォーム課税の対象になり得ます。所得課税の話と間接税の話は分けて考える必要があります。
まとめ
📋 今回のポイント
- UAEのVATも日本の消費税も消費地で課税する仕向地主義
- UAEのB2Bは受け手が登録事業者かでリバースチャージを判定
- UAEは100パーセント国外売上なら登録免除を申請できる
- 日本は役務の性質でB2Bか判定しVAT番号では判定しない
- 日本は令和7年4月からプラットフォーム課税を導入
- ドバイ移住でも日本の消費者向けなら日本の消費税が及ぶ
当会計事務所は、UAEと日本の双方の間接税に精通した公認会計士として、越境デジタルサービスのVAT・消費税の判定から登録、申告、電子インボイス対応までを一貫してサポートしています。ドバイ移住後の日本向けサービス提供や、UAE法人での海外SaaS利用の取扱いにお悩みの方は、当会計事務所までお気軽にお問い合わせください。
根拠条文・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係 – 電気通信利用役務の提供とリバースチャージ方式
- 国税庁 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について – B2B・B2C区分と内外判定
- 国税庁 事業者向け電気通信利用役務の提供の範囲 – 事業者向けの判定基準
- 国税庁タックスアンサー No.6568 プラットフォーム課税の解説 – 令和7年4月導入・50億円基準
- UAE連邦税務庁(FTA) – UAE VATの一次情報
- UAE連邦税務庁(FTA) VAT Registration – 登録閾値と登録免除(exception from registration)
- 消費税法第2条第1項第8号の3、第8号の4、消費税法基本通達5-8-4



