ドバイ在住の日本人公認会計士・岡本信吾です。
ドバイで会社を経営していると、輸入や大型設備投資、あるいは輸出中心の事業構造などによって、申告のたびに仕入VATが売上VATを上回り、還付を受けずに繰り越したままになっている法人が少なくありません。この繰り越された過剰仕入VAT、いわゆるVATクレジットについて、いま非常に重要な期限が迫っています。UAEのVAT執行規則の改正により、原則として五年を経過した過剰仕入VATクレジットは還付も控除もできなくなり、とりわけ古い残高については2026年12月31日を過ぎると永久に失効するという取り扱いが明確化されています。当会計事務所にも、決算書上に何年も前から積み上がったVAT残高を放置していたという相談が増えていますので、本日はこの点をドバイ法人の経営者向けに整理いたします。改正の全体像は連邦税務庁であるFTAの公式サイトでも確認できます。
過剰仕入VATクレジットとは何か
UAEのVATは、売上にかかるVAT、いわゆる売上税額から、仕入や経費にかかったVAT、いわゆる仕入税額を差し引いて納税額を計算する仕組みです。仕入税額が売上税額を上回った場合、その差額は還付の対象になりますが、多くの法人は毎回還付申請をせずに次の課税期間へ繰り越しています。この繰り越された差額が過剰仕入VATクレジットです。
特にドバイでは、輸出取引にゼロ税率が適用される事業、設立初期で設備投資が先行する事業、あるいは在庫を大量に輸入する物販事業などで、この残高が膨らみやすい傾向があります。VATの基本的な仕組みについては、当会計事務所の解説記事もあわせてご確認ください。
五年の時効ルールが導入された背景
UAEのVAT執行規則の改正により、過剰仕入VATクレジットには五年の時効期間が設けられました。過剰仕入VATが生じた課税期間の末日から五年が経過すると、そのクレジットは還付を請求することも、将来の納税額と相殺することもできなくなります。この五年はローリング方式で運用され、二〇二二年一月一日以降に生じたクレジットについては、それぞれのクレジットが最初に発生した課税期間の末日から五年のカウントが始まります。この点はUAE現地アドバイザリーの解説でも整理されています。
2022年以前の古いクレジットは2026年末が絶対期限
問題となるのは、五年のローリング枠が始まる前、実質的に二〇二二年より前から積み上がっている古いクレジット残高です。こうした古い残高については、FTAが移行的な最終期限を設けており、その絶対的な期限が2026年12月31日です。この日を過ぎると、五年を超えた古い過剰仕入VATクレジットは、還付も相殺もできず永久に失効いたします。UAEにVATが導入された二〇一八年一月から数えれば、初期に発生した残高ほど失効リスクが高いということになります。
還付を受けずに放置してきた法人ほど影響が大きい
これまで還付申請の手間を嫌って毎回繰り越してきた法人ほど、決算書上に大きなVATクレジット残高が眠っている可能性があります。金額が数万ディルハム、日本円にして数十万円から、場合によっては十万ディルハム、日本円で約四百三十万円を超える規模になっているケースも珍しくありません。AEDから日本円への換算は一ディルハムあたり四十三円で計算しております。放置は現金が失われるのと同じ意味を持ちますので、早急な棚卸しが必要です。
| クレジットの発生時期 | 失効の考え方 |
| 2022年より前に発生した古い残高 | 移行措置により2026年12月31日が絶対的な最終期限 |
| 2022年1月1日以降に発生したクレジット | 発生した課税期間の末日から五年でローリング失効 |
還付を受けるための実務手続
過剰仕入VATクレジットの還付は、FTAの電子申告システムであるEmaraTax上で、VAT還付申請フォームであるForm VAT311を提出して行います。還付可能額は提出済みのVAT申告書から自動的に反映されますので、還付を希望する金額と受取口座の情報を入力して申請します。FTAは通常、完全な申請の受領から二十営業日程度で審査を行い、追加調査が必要な場合はさらに日数を要します。手続の詳細はFTAの還付サービス案内で確認できます。
今すぐ実施すべき棚卸しの手順
まずEmaraTax上で課税期間ごとのクレジット残高を確認し、いつ発生したものかを特定します。次に、最も早く期限を迎える古い残高から優先的に還付申請または相殺の対応を進めます。還付を選ぶ場合は、有効なタックスインボイスなどの証憑がそろっているかを必ず確認してください。証憑が不十分だと申請が認められないことがあります。VATの実務全般については、当会計事務所のリバースチャージ解説もあわせてご覧ください。
よくある間違い
最も多い誤解は、繰り越したクレジットは自分の権利だからいつまでも残っていて、いつでも使えると考えてしまうことです。改正後は五年という明確な時効があり、期限を過ぎれば権利そのものが消滅します。放置は現金の放棄と同じです。
次に多いのが、還付は面倒だから毎回繰り越せばよいという運用です。少額であっても古いものから失効していくため、繰り越しを続けるほど失効リスクの高い残高が積み上がります。定期的に棚卸しをして、古いものから確実に処理する運用へ切り替える必要があります。
ドバイ移住や事業のたたみ方を検討している経営者にとっても、この論点は無関係ではありません。将来、法人を清算あるいはVAT登録を抹消する段階で、未処理のクレジットが残っていると回収できないまま失われてしまいます。登録抹消の実務については当会計事務所のコンプライアンス解説もご参照ください。
まとめ
📋 今回のポイント
- 過剰仕入VATクレジットには五年の時効が導入
- 2022年より前の古い残高は2026年12月31日が絶対期限
- 期限超過分は還付も相殺もできず永久に失効
- 還付はEmaraTaxのForm VAT311で申請
- 古い残高から優先して棚卸しと処理が必要
- 清算や登録抹消の前にも未処理残高の確認が重要
当会計事務所は、ドバイ法人のVAT還付申請、過剰仕入VATクレジットの棚卸し、EmaraTaxでの実務対応まで一貫してサポートしております。決算書上に長年放置されたVAT残高がある場合や、失効期限までに何をすべきか判断に迷う場合は、当会計事務所までお気軽にお問い合わせください。
根拠条文・出典
- 連邦税務庁 FTA 公式サイト – UAE VAT制度全般
- FTA 過剰納付・仕入VAT還付サービス案内 – Form VAT311による還付手続
- FTA 法令ページ – VAT執行規則および改正内容
- UAE VAT還付5年時効に関する解説 – 2026年12月31日の移行的最終期限
- UAE VAT執行規則における五年の時効期間に関する規定



