ドバイ在住の日本人公認会計士・岡本信吾です。本記事では、2026年11月1日から始まる免税のリファンド方式について解説します。
2026年11月1日の購入分から、日本の免税店の仕組みが大きく変わります。これまでは免税店のレジで消費税を除いた価格で買えましたが、今後はいったん税込価格で支払い、出国するときに空港の税関で品物を持ち出すことを確認してもらってから、消費税相当額が返金されます。観光庁の旅行者向けページは、これを「リファンド方式」と呼んでいます。
免税で買い物ができるのは外国人旅行者だけではありません。国外に2年以上住んでいる日本国籍の方も、一時帰国の際に免税で買い物ができます。ドバイに住む日本人の方が一時帰国で家電や化粧品、日本酒などをまとめて買う場合、11月以降は準備する書類と空港での手順が変わります。この記事では、ドバイ在住者が押さえておくべき点を整理します。
11月1日から何が変わるのか
税込で払い、出国時に返金を受けます
11月1日以降の流れは次のとおりです。まず免税店で、パスポートと国外に住んでいることを示す書類を見せ、税込価格で支払います。次に、購入日から90日以内に出国するとき、空港の国際線出発ロビーにある免税手続用の端末にパスポートをかざします。画面に「検査不要」と出ればそこで手続きは終わり、「検査が必要」と出た場合は税関の検査場所で品物を見せます。税関の確認が終わると、免税店または店が委託した返金事業者から消費税相当額が返金されます。
国税庁の案内によると、返金の方法は法令で決まっておらず、銀行振込、クレジットカードへの返金、アプリでの送金、出国港での現金返金などが想定されています。どの方法で、いつ返金されるかは店ごとに違うため、購入時に確認しておくと安心です。
買える品物の範囲は広がります
今回の改正では、これまでの「一般物品」と「消耗品」の区分がなくなります。財務省の税制改正パンフレットのとおり、化粧品や食品などの消耗品にあった1店舗1日50万円の上限と、開封できないようにする特殊包装もなくなりました。条件は、同じ店で1日に税抜5,000円以上を買うこと、そして出国時にすべてを自分で持ち出せる数量であることです。金や白金の地金は対象外です。
| 項目 | 2026年10月まで | 2026年11月から |
| 支払う金額 | 税抜価格 | 税込価格(後で返金) |
| 物品の区分 | 一般物品と消耗品に分ける | 区分なし |
| 消耗品の上限 | 1店舗1日50万円 | 上限なし |
| 特殊包装 | 消耗品は必要 | 不要 |
| 出国時の手続き | 購入記録の確認 | 購入から90日以内に税関で持ち出しを確認 |
日本国籍の一時帰国者が免税を受けるための条件
2年以上の国外居住を書類で示します
日本国籍の方が免税で買えるのは、国外に引き続き2年以上住んでいる非居住者に限られます。在外公館の案内によると、11月以降に使える証明書は次の三つです。
| 書類 | 取得先 | 注意点 |
| 在留証明 | 在ドバイ日本国総領事館 | 作成日が最終入国日の6か月前の日以後であること |
| 戸籍の附票の写し | 本籍地の市区町村 | 作成日の条件は在留証明と同じ |
| 国外転出者向けマイナンバーカード | 市区町村または在外公館 | 11月から新たに追加。有効期限内で、国外に転出した旨の記載があること |
これまで書類に必要だった本籍の記載は不要になりました。また、2年の数え方も変わります。これまでは「海外に住所を定めた日から書類の作成日まで」で判定していましたが、11月以降は「国外転出予定日(国外定住日)から最終入国日まで」で判定します。観光庁の確認書類の資料は、2026年12月3日に入国した方が在留証明を使う場合、国外定住日が2024年12月3日より前で、書類の作成日が2026年6月3日以後であることを確認する例を示しています。
自動化ゲートで入国すると免税を受けられません
ドバイ在住者が最も気をつけたいのが、日本に入国するときの手続きです。観光庁の判定フローは、自動化ゲートを通って旅券に帰国の証印がない場合は免税販売できないと明記しています。顔認証ゲートで入国した後でも、入国審査官に申し出れば証印を押してもらえます。免税で買い物をする予定がある方は、入国時に必ず証印を受けてください。
このほか、判定フローには次の条件もあります。日本に帰国してから6か月以上たっていると対象外になります。過去2年間に一度でも日本で住民登録をしていれば、理由を問わず免税は受けられません。在留カードや戸籍謄本など、三つの書類以外では免税にならず、スマートフォンで撮った書類の写真も認められません。ただし、在外公館が発行する電子の在留証明(e-証明書)とそれを紙に印刷したものは使えます。
ドバイ在住者が出発前に準備すること
在留証明はオンラインで取得できます
在ドバイ日本国総領事館では、在留証明をオンラインで申請し、手数料をクレジットカードで払えば、電子の証明書(e-証明書)を受け取れます。オンライン申請には、事前にオンライン在留届(ORRネット)を出しておく必要があります。作成日が最終入国日の6か月前の日以後という条件があるため、一時帰国のたびに新しい証明書を取り直すのが確実です。
マイナンバーカードを持っていれば書類が一つで済みます
2024年5月27日から、国外へ転出した後もマイナンバーカードを使い続けられるようになりました。マイナンバーカード総合サイトによると、2015年10月5日以降に国外へ転出した方は、カードを持っていなくても国外から新しく申請でき、発行までおおむね2か月かかります。国外転出者向けのカードは有効期限内であれば何度でも使えるため、頻繁に一時帰国する方には在留証明より便利です。
空港には時間の余裕を持って向かいます
税関の確認は、手荷物を航空会社に預ける前に、免税で買った品物をすべて持った状態で受ける必要があります。預けた荷物を免税手続きのために戻してもらうことはできません。また、確認は1回の購入(レシート)ごとに行われ、その中の一つでも手元になければ、同じレシートの品物はすべて返金を受けられません。成田、羽田、関西などの主要空港では、Visit Japan Webを使ったオンライン手続きもできます。
返金を受けられない主なケース
免税で買った食品や化粧品を、日本にいる間に一部でも使ったり食べたりすると、その品物は持ち出しの確認を受けられません。この場合は端末で手続きをせず、税関の窓口に申し出る必要があります。国内線で地方空港から羽田や成田に乗り継いで出国する場合は、最後に日本を出る空港で手続きをします。搭乗手続きに間に合わず検査を途中でやめた場合も確認を受けたことにならず、航空会社や税関からの補償はありません。
また、税関の確認を受けた品物は遅滞なく国外に持ち出さなければなりません。持ち出さなかった場合は、免除された消費税相当額を徴収され、罰則の対象にもなります。家族へのお土産として日本国内で渡す品物は、最初から免税で買わないようにしましょう。
ドバイ移住と住民登録の関係
免税の条件である「2年以上の国外居住」は、国外転出届を出して住民票を抜いた日から数えます。ドバイへ移住した後も住民票を日本に残していると、何年ドバイに住んでいても免税を受けられません。住民票を残すと住民税の課税が続き、非居住者であることの説明も難しくなります。
出国税(国外転出時課税)の対象になる方は、国外転出の日が課税の基準日になるため、転出届の日付を慎重に決める必要があります。免税の2年の判定も同じ日を起点にするため、移住の時期を決めるときは、住民税、出国税、一時帰国時の免税をまとめて考えるとよいでしょう。
また、移住から2年がたつ前の一時帰国では、日本国籍の方は免税で買えません。たとえば2025年4月にドバイへ移住した方は、2027年4月より後に入国する一時帰国から対象になります。
まとめ
📋 今回のポイント
- 2026年11月1日の購入分から、免税店では税込で払い、出国時に税関の確認を受けてから返金されます
- 税関の確認は購入日から90日以内の出国時に、荷物を預ける前に受けます
- 日本国籍の方は国外に2年以上住んでいれば対象で、在留証明、戸籍の附票の写し、国外転出者向けマイナンバーカードのいずれかが必要です
- 自動化ゲートで入国して帰国の証印がないと、免税を受けられません
- 2年の判定は国外転出予定日から最終入国日までで、住民票を残していると対象外です
一時帰国の買い物は金額が大きくなりやすいため、入国時の証印と証明書の準備を習慣にしておくと安心です。
当会計事務所は、ドバイへの移住と一時帰国にかかわる日本とUAEの税務をサポートしています。転出届を出す時期の判断、住民税や出国税の確認、非居住者としての申告もお手伝いします。移住の段取りや一時帰国時の税金でお迷いの点があれば、当会計事務所までお気軽にお問い合わせください。
根拠条文・出典
- 観光庁「消費税免税店サイト 旅行者向け特設ページ」 – リファンド方式の流れと税関確認の注意点
- 観光庁「免税可否についてのフロー 日本人(日本国籍を有する方)」 – 帰国証印、6か月、住民登録の条件
- 観光庁「免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について」 – 証明書の確認方法と判定例
- 在アンカレジ領事事務所「消費税免税制度について(リファンド方式への変更のお知らせ)」 – 一時帰国者の証明書類の変更点
- 国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」 – 返金方法と旅行者への説明事項
- 財務省「令和7年度税制改正 消費課税」 – 物品区分と消耗品の上限の廃止
- 在ドバイ日本国総領事館「各種証明」 – 在留証明のオンライン申請とe-証明書
- マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法」 – 国外からの新規申請
- 消費税法第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)、令和7年度税制改正




